【募集終了】【補助金】令和3年度 佐倉市住宅用省エネルギー設備等設置費補助金
エリア
千葉県佐倉市
募集期間
令和3年 6月1日(火) 〜 令和4年 2月28日(月)
※先着順で受付。受付期間中でも予算額に達した時点で受付を終了します。
予算額に到達したため、受付は終了しました。
事業概要
佐倉市では、地球温暖化の防止並びに家庭におけるエネルギーの安定確保及びエネルギー利用の効率化・最適化を図るため、住宅用省エネルギー設備等(以下「補助対象設備」といいます)を設置するかたに、予算の範囲内において設置費用の一部を補助します。
支援方法
補助金
補助対象となる費用
- 太陽光発電システム
- 太陽熱利用システム(自然循環型を除く)
- 家庭用燃料電池システム(エネファーム)
- リチウムイオン蓄電システム
- 窓の断熱改修
※既存住宅かつ既存窓であること(住宅の新築工事との同時施工や設備設置済みの建売住宅の購入は対象外)
補助額
窓の断熱改修の場合
補助率
補助対象経費の4分の1
補助上限額
8万円
交付対象者
- 本市に住民登録を完了し、該当する住宅に居住しているかた
- 自ら所有し、かつ、居住する市内の住宅に、補助対象設備を設置したかた。又は、補助対象設備が設置された住宅を購入したかた。又は、第三者が所有する住宅に居住し、所有者の承諾を受けて補助対象設備を設置したかた(店舗併用住宅も住宅部分で設備を使用する場合は対象となります。) ※ただし、太陽光発電システム、窓の断熱改修は既存住宅への設置のみが対象となり、建売の購入・新築は対象外。
- 補助対象設備の設置費用(建売住宅の場合は住宅の購入費用)を負担し、設備を所有しているかた
- 市税を滞納していないかた
- 住宅の所有者が第三者(同居親族含む)の場合、又は共有者がいる場合は、住宅の所有者又は共有者から補助対象設備を設置することについて同意を得ているかた
- 過去に同じ設備について、この制度により補助金の交付を受けていないかた(同一世帯のかたを含む)
- 佐倉市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でないかた
- 令和3年4月1日以降に補助対象設備の設置工事に着手し、完了済みのかた(補助対象設備設置済みの建売住宅を購入する場合は、令和3年4月1日以降に住宅の引き渡しを受けたかた)
- 太陽光発電システムを設置する場合は、電気事業者との特定契約を締結しているかた
- 市から事業効果等に関する資料の提供を求められたときに、応じられるかた
など