【補助金】既存住宅省エネ改修補助事業|オーダーガラス板.com

【補助金】既存住宅省エネ改修補助事業

エリア

大阪府堺市

事業概要

堺市の補助を受けて耐震改修工事を行う昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、窓の断熱改修など省エネ改修の工事を行う住宅の所有者に対して工事費用の一部を補助します。

支援方法

補助金

補助対象となる費用

  1. 開口部の断熱改修
    少なくとも1の居室のすべての開口部の建具を省エネ基準「4 開口部の断熱性能等に関する基準」「(2)イ」の表中「地域の区分4」に応答する「建具の種類又はその組み合わせ」欄に定める性能と同等以上であることが日本工業規格等で認定されているものに変更する工事。
  2. 壁、床、天井又は屋根の断熱改修
  3. 省エネ基準の「5 施工に関する基準」2、3、4に規定する工事
※「省エネ基準」とは、「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」(平成18年国土交通省告示第378号、平成21年国土交通省告示第118号一部改正)を指す。

補助額

補助率
省エネ改修工事費用の3分の2以内

補助上限額
一戸建て:30万円
共同住宅、長屋住宅:一住戸15万円

交付対象者

  • 対象住宅の所有者(登記名義人又は固定資産税納税義務者に限る)。
  • 市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税及び特別土地保有税を滞納していない(区分所有建物を除く)。
  • 対象住宅所有者が複数あるときは、省エネ改修工事を行うことに対する補助金申請者以外の建築物所有者の同意を得ていること(区分所有建物を除く)。
  • 対象住宅所有者と居住者又は使用者が異なるときは、省エネ改修工事を行うことに居住者又は使用者の同意を得ていること(区分所有建物を除く)。

対象住宅

  • 一戸建住宅
  • 長屋住宅
  • 共同住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限る)

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