【補助金】大阪府堺市 既存住宅省エネ改修補助事業
エリア
大阪府堺市
事業概要
窓の断熱改修など省エネ改修の工事を行う住宅の所有者に対して工事費用の一部を補助します。
支援方法
補助金
補助対象となる費用
(1)開口部の断熱改修
少なくとも1の居室のすべての開口部の建具を省エネ基準 (PDF:196KB)(外部リンク)「4 開口部の断熱性能等に関する基準」(2)イの表中「地域の区分4」に応答する「建具の種類又はその組み合わせ」欄に定める性能と同等以上であることが日本工業規格等で認定されているものに変更する工事。
(2)壁、床、天井又は屋根の断熱改修
開口部以外の断熱改修工事は、以下の内容に適合する断熱材設置工事。ただし、(1)を実施した居室の断熱性能の向上に寄与しない断熱材設置工事を除きます。
壁の断熱改修 | 少なくとも1の居室において、(1)と同時に行う建築物の外部に面する壁(開口部の上下部分を含む。)で行う断熱材設置工事。 |
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床の断熱改修 | 少なくとも1の居室において、(1)と同時に行う最下階のすべての床材の下及び最下階以外の外部に接する部分すべての床材の下で行う断熱材設置工事。 |
天井の断熱改修 | 少なくとも1の居室において、(1)と同時に行う天井材の上(天井の上の床が室内である部分及び屋根の断熱改修を行った部分の下部を除く。)で行う断熱材設置工事。 |
屋根の断熱改修 | 少なくとも1の居室に影響を与える範囲すべてにおいて、(1)と同時に行う断熱材設置工事。 |
(3)省エネ基準の「5 施工に関する基準」(2)、(3)及び(4)に規定する工事
補助額
省エネ改修工事費用の3分の2以内で、一戸建てについては30万円を限度。
共同住宅、長屋住宅については一住戸あたり15万円を限度とします。
交付対象者
対象住宅の所有者で登記名義人又は固定資産税納税義務者に限ります。
ただし区分所有建物は、「建物の区分所有等に関する法律」第3条の団体。
- 市民税、固定資産税などの完納者。
- 所有者が複数あるときや、居住者などが異なるときは、申請者以外の同意を得ていること。
対象住宅
本市の補助を受け、耐震改修工事を行う昭和56年5月31日以前に建築された一戸建の住宅、長屋住宅、共同住宅(店舗等の用途を兼ねるは、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限ります。)