【減税】笛吹市 固定資産税の減額(省エネ改修)
エリア
山梨県笛吹市
募集期間
2024年3月31日までに省エネ改修工事が行われた家屋が対象
事業概要
住宅の省エネ改修に伴う工事を行った場合、一定要件を満たした家屋について、固定資産税が減額されます(都市計画税は含まれません)。
支援方法
減税
減税対象となる工事
次の1の工事、または1と合わせて行う2〜4の工事であること。
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
減税額
1戸につき1度のみ翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分までに限る)を3分の1減額。
認定長期優良住宅に該当する場合は3分の2減額。
また、改修工事の完了期間によって減額措置の内容が変わります。
改修工事の完了期間 | 減額措置の内容 |
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平成20年4月1日 〜令和4年3月31日 | 1年間、固定資産税額を3分の1減額。 |
平成29年4月1日 〜令和4年3月31日 | 改修工事が行なわれたことで認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、1年間、固定資産税額を3分の2減額。 |
対象住宅
- 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に、工事費50万円以上の省エネ改修工事が行われた家屋。ただし、平成20年1月1日以前から所在している家屋(賃貸住宅は除く)であること。
助成要件
- 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
- 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。