【減税】省エネ改修工事に伴う減額措置|オーダーガラス板.com

【減税】省エネ改修工事に伴う減額措置

エリア

兵庫県神戸市

事業概要

一定の熱損失防止改修工事(以下「省エネ改修工事」といいます)を行った住宅は、改修工事が完了した年の翌年度の固定資産税が減額される。

支援方法

減税

減税対象となる費用

次に該当する工事を行い、工事費用(国または地方公共団体からの補助金等を除く)が60万円を超えていること。

  1. 窓の断熱性を高める改修工事(必須)
  2. 窓の断熱性を高める改修工事と併せて行う天井、壁、床の断熱性を高める改修工事
  3. 各部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになるもので、外気等と接するものの工事に限ります。

減税額

住宅床面積120平方メートル相当分までの固定資産税額(改修工事が完了した年の翌年度分に限る)の3分の1が減税されます。

※長期優良住宅の認定を受けて改修をされた場合は、固定資産税額の3分の2が減額されます。
※住宅部分のみが対象で、店舗、事務所等の部分は除きます。
※耐震改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。
※都市計画税は減額されません。

対象住宅

次の1〜4の要件をすべて満たす住宅

  1. 令和6年(2024年)3月31日までの間に一定の省エネ改修工事を行った住宅であること
  2. 平成26年(2014年)1月1日以前から所在している住宅であること
  3. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
  4. 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること

助成要件

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